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賃貸で覚えておきたい“修繕義務”と“原状回復義務”・“善管注意義務”とは?

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賃貸契約では、貸主(大家さんや管理会社)に「修繕義務」という義務があり、借主(入居者)には「原状回復義務」と「善管注意義務」いう義務があります。

修繕義務は、賃貸されている部屋に最初から備え付けてある備品(シンクやエアコンなど)に故障などの不備があった場合、貸主は以前と同程度のものに交換する義務があります。

ですので、入居した時点でシンクが使えないくらいサビが付いている場合、借主に金銭的な負担なしに交換してもらえる可能性があります。

ただし、わざと壊したり錆びさせて使えなくした場合は修繕義務の範囲外なので、新品にしたいからとわざと傷付けるような真似は絶対にやめて下さい!

対して、原状回復義務は退去時に入居したときと同じ状態まで回復させる義務があることです。

引っ越しの際に部屋のお掃除をしてから引き渡しますが、これも原状回復義務のひとつといえます。

ただ、生活する上でシンクや床などに傷が出来てしまう場合がどうしても出てきますよね?

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そんなとき借主が自腹を切って修理費を全額負担する…というのはあまりにも借主の負担が大きいため、修繕費は今までに払った敷金から出ることが多く、それで賄いきれなかった分を払うことがあります。

敷金以外は徴収しない・退去時の清掃不要など管理会社や大家さんによって契約がかなり異なるため、契約時にきちんと確認し、後のトラブルを防ぐためにも分からないときは質問することをおすすめします(^^)d

借主のもうひとつの義務は、善管注意義務です。

これは部屋の備品(シンクやエアコンなど)は借主が自由に使っても良い権利が保証されていますが、だからといって酷い使い方をしても良いという訳ではなく、いつか大家さんに返すその日まで自分のものと大切に扱って下さいという義務です。

あまりにも目に余る使い方をしていたら、修理代だけでなく損害賠償請求されてしまうことも…。

今、借りている部屋は「大家さんの大切な資産」だということを忘れないようにしたいですね(^^;

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